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◆第1条(約款の適用)
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当ゴルフ場を利用される方(会員・非会員を問わず)は、安全なプレーをお楽しみいただく為、当倶楽部会則及び細則等によるほか、本約款に従ってご利用頂きます。 |
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◆第2条(利用の申し込み、利用の予約等)
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プレーの申し込みは、原則としてプレーの3日前までの間に、予約者(複数の場合はその人数と各プレー者の氏名)、予約日及びスタート希望時刻を明示してフロント係に申し込んで下さい(必ずFAXにての申し込み)。
予約者が偽名を使用して申し込み、受付をした場合は、予約を取り消しさせて頂きます。但し、予約受付後でも、第4条を適用します。
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◆第3条(利用契約の成立)
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当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて、所定の名簿に署名して下さい。それにより、当ゴルフ場(会社)は、署名者の施設利用をお引き受けすることになります。ただし、利用引き受け後でも、第4条を適用します。
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第4条(利用の拒絶) |
当ゴルフ場は、次の場合には当施設の利用または利用の継続をお断りすることがあります。
1.満員でスタート時間に余裕がないとき
2.ビジターについては、メンバーの同伴又は紹介等がないとき
3.天災、その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき
4.利用者が暴力団員であるとき
5.利用者が暴力団員を同伴した場合における利用者及びその同伴者
6.利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為を行い、又は行う恐れがあると認められるとき
7.その他、本約款に違反したとき |
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第5条(休業日、営業時間) |
当ゴルフ場の各施設の休業日と営業時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。ただし、臨時的に変更することがあります。 |
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第6条(金銭その他高価品) |
金銭その他高価品については、各自の責任で貴重品ロッカーにて保管して下さい。盗難・紛失については、責任を負いません。 |
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第7条(携帯品・自動車) |
携帯品や駐車場の自動車の盗難・損害等については、責任を負いません。 |
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第8条(ロッカーの使用) |
ロッカーには、金銭その他の高価品はお入れにならないで下さい。ロッカー収容品の盗難、紛失については、責任を負いません。 |
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第9条(宅急便の事故) |
宅急便については、その物品の受領、保管、発送等において、当ゴルフ場はあくまでも当事者を代行して行うもので、その間の事故発生の場合、一切の責任を負いません。
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第10条(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの遵守厳守)
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ゴルフは、時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーは、エチケット・マナーを守り、キャディ(コースアドバイザー)のアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーして頂きます。 |
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第11条(ティーグランドにおける素振り) |
素振りは、ティーマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。プレーヤーは、みだりにティーグランドに立ち入らないで下さい。 |
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第12条(飛距離の確認) |
先行組に対しては、後続組の打者はキャディ(コースアドバイザー)のアドバイスの如何に関わらず自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないように打球して下さい。 |
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第13条(フォアキャディの合図) |
フォアキャディ(コースアドバイザー)の合図は、先行組が通常第2打を打ち終わり、通常の飛距離外に前進したときの合図でありますから、合図はあっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。 |
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第14条(打者の前方に出ないこと) |
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対出ないで下さい。 |
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第15条(隣接ホールへの打ち込み) |
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し、慎重に打球して下さい。
隣接ホールへ打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分気をつけて打球して下さい。 |
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第16条(退避及び退避場所) |
後続組に対して打球させるときには、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終わるまで、必ず退避場所内に退避して下さい。 |
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第17条(ホールアウト後の退去) |
ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対して安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。 |
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第18条(雷鳴があった場合) |
雷鳴があった場合には、直ちにプレーを中止し、退避場所等安全と思われる場所に退避して下さい。 |
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第19条(火気使用の禁止) |
コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外は厳禁とします。マッチの燃え殻、煙草の吸殻は必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。 |
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第20条(違反の場合の責任) |
利用者が第10条、第11条、第12条、第13条及び第15条に違背し、第三者に障害等の事故を発生させた場合、第10条、第11条、第14条、第16条、第17条及び第18条に違背し、自ら障害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は、一切損害賠償等の責任を負いません。 |
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第21条(プレー後のクラブの確認) |
利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いないか慎重に確認して下さい。確認後は、クラブの不足、現庇等について当ゴルフ場は責任を負いません。 |
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第22条(施設に損害を与えた場合) |
利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害を支払って頂きます。 |
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第23条(施設内への持込品) |
施設内に下記の物を持ち込むことをお断りいたします。
1.動物などのペット類
2.著しく悪臭を放つもの
3.銃砲刀剣類
4.発火、爆発のおそれがあるもの
5.騒音を発するもの |
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第24条(行為の禁止) |
施設内で下記の行為はお断りいたします。
1.賭博、その他風紀をみだす行為
2.物品販売、宣伝広告等の行為
3.利用者以外のコース内への立ち入り(特に許可する場合は除く)
4.他人に迷惑をおよぼし、又は不快感を与える行為
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1.この約款に定めるもの以外のことは、プレーヤーとご協議の上、決定いたします。
2.この約款は平成14年11月1日から施行いたします。 |